この記事の要点: 株式会社薫製倶楽部は、2026年7月、大阪市保健所に対して通算5本目となる行政不服審査請求を提出しました。これは、令和6年に発生した小林製薬の紅麹サプリメントに係る事案において、原因製品の原材料に関する行政側の把握状況を問うものです。同社は、伝統的な食品用紅麹と工業用変異株が同一視されている懸念から情報公開を求めていましたが、大阪市保健所から関連記録が「不存在」であるとの非公開決定を受けたため、今回の審査請求に至りました。
発表内容のポイント
- 原因製品の原材料が工業用変異株であるかを大阪市保健所が把握・検討した記録が不存在と判明
- 伝統的な食品用紅麹と、食経験のない工業性の高産生株が同一視された可能性を懸念し開示請求
- 製法に関する審査請求に続き、原材料の確認プロセスを問うため通算5本目の審査請求を提出
発表の背景
令和6年の紅麹サプリメント事案では、多くの健康被害が報告され、紅麹を扱う食品業界全体に甚大な影響が及びました。薫製倶楽部は、原因製品に用いられたとされる工業用変異株「BP-412株」が、伝統的な食品用紅麹とは性質が異なるものであると指摘。行政が「紅麹原料」と一括りにせず、原材料と製法を適切に区別して確認したのかを明らかにするため、情報公開請求を重ねてきました。
何が発表されたのか
薫製倶楽部は、原因製品の原材料が食経験のない工業性の高産生株であることを大阪市保健所が把握・検討していたかを確認するため、2026年6月に開示請求を行いました。これに対し大阪市は同年7月3日付で、当該株の使用を把握・検討した記録や、それを前提に検討した記録は作成・取得しておらず存在しないとして「不存在による非公開決定」を通知しました。同社は、業界に壊滅的な影響を与えた重大事案において、原材料の性質を検討した記録が一切ないとする決定を不服としています。
製造業・生産管理への見方
食品製造業や生産管理に携わる事業者にとって、原材料の安全性定義や行政による管理基準の明確化は、事業継続に直結する極めて重要な課題です。本件は、伝統的な発酵食品原料と、特定の成分を高産生させるために変異処理を施した工業用原料が、行政処分や公表のプロセスにおいてどのように区別・評価されていたのかを問うています。製造現場におけるトレーサビリティの確保や、行政による一律の規制リスクを評価する上で、今後の審査請求の行方は注視すべき動向と言えます。
現場で確認したいポイント
- 自社が使用する発酵原料やバイオ関連原材料の、伝統的製法と工業的製法の違いの整理状況
- 行政による一律の風評被害や規制リスクに対し、自社製品の安全性を証明できる記録の有無
- 原材料のトレーサビリティにおいて、菌株レベルでの仕様書や学術的データの整備状況
確認しておきたい点
本記事は株式会社薫製倶楽部によるプレスリリース発表に基づく事実関係をまとめたものであり、大阪市保健所側の詳細な見解や、審査請求に対する最終的な判断結果は現時点で未確定です。
関連リンク
- 発表企業サイト:株式会社薫製倶楽部の公式ウェブサイト
- 紅麹関連の審査請求シリーズ公開ページ:行政不服審査請求の全号が公開されているページ
- 発表企業のPR TIMESページ:薫製倶楽部のプレスリリース一覧
出典情報
| 出典 | PR TIMES |
|---|---|
| 発表企業 | 株式会社薫製倶楽部 |
| 発表日時 | 2026-07-07 09:00:26 |
| 元記事 | PR TIMESで読む |