米国特許制度の変更と国内製造業保護の動き ― IPRにおける新裁量要因の導入

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米国特許商標庁(USPTO)が、特許の有効性を争うIPR(当事者系レビュー)制度において、新たに「米国内での製造」の有無を考慮する方針を示しました。これは米国の製造業回帰政策を知的財産の側面から後押しする動きであり、米国で事業を展開する日本企業にとっても重要な意味を持ちます。

米国特許制度における新たな動き

米国の特許制度には、IPR(Inter Partes Review:当事者系レビュー)と呼ばれる手続きがあります。これは、第三者が特許の有効性について疑義がある場合に、訴訟よりも簡易かつ迅速に米国特許商標庁(USPTO)に再審理を請求できる制度です。多くの企業が特許紛争を解決する手段として活用しています。

この度、USPTOのケイティ・スクワイヤーズ長官は、このIPRを開始するか否かの判断において、新たな裁量的な考慮要因を追加するとのガイダンスを発表しました。これは、特許制度の運用に米国の産業政策を反映させるものとして、注目されています。

「米国内製造」が特許保護の判断材料に

新たに追加された主な考慮要因は、「特許権者が米国内で製品を製造しているか」、そして「特許権者が中小企業や新興企業であるか」という点です。これは、特許権者が米国の国内製造業に貢献し、経済の基盤を支える存在である場合、その特許を無効化しようとするIPRの申し立てをUSPTOが受理しにくくなる可能性を示唆しています。

つまり、米国内に工場を持ち、雇用を生み出し、製品を生産している企業の特許は、これまで以上に手厚く保護される方向にかじが切られたと解釈できます。我々日本の製造業から見れば、米国に生産拠点を持つ企業にとっては、自社の重要な知的財産がIPRによって無効化されるリスクが低減するという、好ましい変化と捉えることができるでしょう。一方で、米国企業の特許に対して有効性を争う際には、相手企業の米国内での生産状況が、我々の申し立ての障壁となる可能性も考慮しなければなりません。

産業政策と知的財産制度の連携

今回のUSPTOの動きは、単なる特許手続きの運用変更にとどまりません。これは、米国が国策として進める「製造業の国内回帰(リショアリング)」やサプライチェーン強靭化といった、大きな産業政策の一環と見るべきです。これまで、国内製造業への支援策は補助金や税制優遇といった財政的な手法が中心でしたが、それに加えて知的財産制度という法的な枠組みも活用して国内産業を保護・育成しようという、米国政府の強い意志の表れと言えるでしょう。

生産拠点をどこに置くかという経営判断が、コストや物流効率だけでなく、自社の知的財産の保護レベルにまで影響を及ぼす時代になったことを示しています。グローバルに事業を展開する企業にとって、各国の産業政策と知財政策の連動を注視することの重要性が一層高まっています。

日本の製造業への示唆

今回の米国の動きは、日本の製造業に携わる我々にとっても、いくつかの重要な示唆を与えてくれます。

1. 米国事業における現地生産の重要性の再認識
米国市場での事業展開において、現地生産の持つ意味合いが、コストやリードタイムといった従来の観点に加え、知的財産保護という新たな側面からも重要になります。米国での工場新設や生産移管を検討する際、この知財保護上のメリットは、投資判断における新たな評価軸となるでしょう。

2. グローバルな知財・生産戦略の見直し
各国の産業政策と知的財産政策が連動する傾向は、今後米国に限らず他の国々にも広がる可能性があります。自社が保有する特許ポートフォリオと、グローバルに展開する生産拠点の配置を改めて照らし合わせ、地政学的なリスクや各国の政策動向を踏まえた上で、最適な戦略を再構築することが求められます。

3. 競合他社との知財紛争への備え
米国企業との特許紛争においては、相手が国内で製造しているかどうかが、紛争の行方を左右する一因となり得ます。自社がIPRを申し立てる際も、逆に申し立てられた際も、この新たな要因を念頭に置いた周到な準備と戦略立案が不可欠です。

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